患者さんの権利章典とおねがい

甲府共立病院・ 診療所について 患者さんの権利章典とおねがい

患者さんの権利

患者さんは、憲法で保障された基本的人権にもとづき、無差別・平等の医療を受ける権利があります。 いのちと健康を守る病院として、以下の「患者の権利章典」を制定します。
また、すべての人については、高齢者、子ども、障害者なども含むこととします。

人権が尊重される権利

  • すべての人は、ひとりの人間として尊厳を保ち、その人格や価値観などを尊重される権利があります。
  • 障害者は合理的配慮を受ける権利があります。

医療を受ける権利

  • すべての人は、必要かつ適切な医療を公平・公正に受ける権利があります。
  • 安全、安心、快適な療養環境のもとで医療を受ける権利があります。
  • 病院に対して、意見、苦情などを表明する権利があり、そのことで不利益を受けません。
  • 社会保障、社会福祉制度向上のため、必要な制度を国や自治体に要求する権利があります。
  • 障害者は自己の状況やニーズに応じて、医療サービスを受ける際に特別な配慮を求める権利があります。

知る権利

  • すべての人は、病気についてわかりやすい言葉で十分な説明と情報提供を受ける権利があります。必要に応じて、自らの診療記録の開示を求める権利があります。
  • 小児患者は、年齢や理解力に応じて、病気や治療についての情報が提供される権利があります。保護者も同様に、子どもの治療計画や状態について十分な情報を受ける権利があります。
  • 障害者は、理解しやすい形式で医療情報を提供される権利があります。視覚障害者には音声情報、聴覚障害者には筆談などの支援を受ける権利があります。

自己決定(同意)の権利

  • すべての人は、自身の治療に対する説明を受け、同意あるいは拒否をする権利があります。
  • 小児患者は年齢や理解力に応じて、自身の意見や同意が尊重されます。保護者の同意も必要となることもあります。もしわからなかったり不安があること、保護者と意見が異なる場合は再度説明を受け、子どもにとって一番良いことを考えてもらう権利(子どもの最善の利益)があります。
  • 障害者は、自身の治療やケアについて意思決定を行う権利があります。意思決定が難しい場合でも、適切なサポートを受けながら自身の意見を反映させることができます。

選ぶ権利

  • すべての人は、医療機関をご自身で選ぶ権利があります。
  • 必要に応じて、別の医師の意見(セカンドオピニオン)を聞く権利があります。

プライバシーが守られる権利

  • すべての人は、それぞれの治療の過程で得られた個人情報などの秘密が守られ、プライバシーが保護される権利があります。

教育を受ける権利

  • すべての人は、長期入院や病気によって教育の機会が失われないよう、病院内外で教育支援を受ける権利があります。

アクセスの権利

  • すべての人は、病院や医療施設への物理的アクセスが確保される権利があります。これには、エレベーター、スロープ、車椅子用トイレなどのバリアフリー設備が含まれます。

家族との交流の権利

  • すべての人は、家族との時間を大切にする権利があります。

適切なケアの権利

  • すべての人は、適切な医療とケアを受ける権利があります。これには、身体的、精神的、社会的なニーズに対応する包括的なケアが含まれます。 また、末期ケアやホスピスケアを受ける権利があります。これは、尊厳を持って最期の時を迎えるための支援を含みます。

患者さんの責務

患者さんが私たち医療従事者とより良い信頼関係を築き、安心して安全な医療を受けられるように患者さんも責務を守り、治療に専念していただく事をお願いします。

健康に関する情報提供の責務

患者さんは良質な医療が受けられるように、ご自身の状態や変化をできるだけ速やかに、正確に医療者に伝える責務があります。

医療者の説明、治療方針を十分納得する責務

検査や治療などの医療行為は、医師や看護師等の説明、治療方針などを十分に理解し、合意の上で受けましょう。

治療に必要な診療上の指示を守る責務

患者さんは、ご自分の治療に必要な診療上の指示を守る責務があります。

快適な医療・療養環境を維持する責務

患者さんは、病院の快適な医療・療養環境を維持する責務があります。

  • 禁酒・禁煙
  • 他の患者さんへの迷惑行為の禁止
  • 当院で定める療養上の規則の遵守
  • 職員への暴言・暴力・セクハラ・器物損壊の禁止
  • 医療費の支払いの遵守

大声などの迷惑行為、暴言、暴力、セクハラ・器物損壊などの反社会的行為を行い、職員による注意や、勧告が聞き入れられない場合には警察に通報させていただく事や退院していただく場合もあります。

診療をお断りする場合及び、警察への通報について

患者さんの安全を守り、診療を円滑に行うためにも、何卒ご理解のほどお願い申し上げます。

診療をお断りする場合について

医療スタッフに対して、以下の行為があった場合は、診療をお断りいたします。

  1. 身体的暴力 殴る、蹴る、落とす、ぶつける、つねる、触る、刺す等の行為
  2. 言葉の暴力 脅す、罵倒する、怒鳴る、大声を出す、暴言等
  3. その他正常診察を行うのが困難な場合 飲酒して、コミュニケーションが取れない、又は暴れる患者で、 家族又は正常な付添者がいない等

上記の行為は、医師法第19条の診察をお断りする正当な理由に該当します。

警察への通報について

当院では、次に掲げる事例があった場合、刑法第 234 条及び第 130 条に該当するものとして、警察に通報します。

  1. 暴力や暴言等威力を用いて病院の業務を妨害した場合
  2. 利用者の安全を確保するため退去を要求したにも関わらず、退去しない場合

当院は、医療業務を行う機関であり、利用者に対し適切な医療行為を実施することは勿論、平穏な受診環境を提供することも、責務として負うと同時に権利として有しております。 そのため、上記行為について警察に通報するものです。

平成 25 年 1 月 1 日 院長

甲府共立病院

〒400-0034

山梨県甲府市宝1丁目9-1

アクセス

055-226-3131

FAX:055-226-9715

外来受付時間

午前/8:30~11:00(診療開始 9:00)

午後/13:30~15:30(診療開始 14:00)

甲府共立病院について

甲府共立診療所

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午後/13:30~15:30(診療開始 14:00)

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